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金融庁がサステナ開示で報告書 27年3月期から順次義務化

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金融庁は8日、気候変動などサステナビリティー情報の開示の方向性をまとめた報告書を公表した。金融商品取引法を改正し、2027年3月期から国際基準に整合するサステナ開示を東証プライム上場企業に順次義務付ける。内容を第三者が確認する保証制度なども定め、国内外の投資家が企業の持続可能性を判断しやすくする。

報告書を受け、金融庁は26年の通常国会で金商法改正案の提出を目指す。

有価証券報告書でサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基準に基づくサステナ開示を求める。27年3月期から時価総額3兆円以上、28年3月期から1兆円以上、29年3月期から5000億円以上のプライム上場企業に義務付ける。サプライチェーン(供給網)全体の温暖化ガス排出量を指す「スコープ3」などの情報が必要になる。

開示義務化の翌年から内容を第三者が確認して信頼性を確保する保証も義務とする。保証は国際的な基準を満たすとして金融庁が登録した業者が担う。一部の情報を事後開示する「2段階開示」を2年間許容する経過措置を定めるなど、企業の負担増に配慮する仕組みも明記した。

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