つい先日、株式会社円谷プロダクションを原告、ユーエム株式会社を被告とする利用権不存在確認請求事件の東京地裁判決文が裁判所サイトに公開されていました。判決自体は2026年5月14日付けで、既にニュースにもなっており、円谷プロのリリースも出ていますが、本記事では地裁判決文を中心にまとめてみることにします。なお、2026年8月18日現在、控訴または判決確定を明示する公表資料は確認できません。 本件のポイントは、著作権法の解釈ではなく、円谷英二氏の息子である円谷皐氏とタイの実業家ソムポート・セーンドゥアンチャーイ氏との間で1976年に作成された書面の真正性と、それに基づく初期ウルトラマン作品の日本国外におけるライセンス契約の有効性です。 結構ややこしい話なので、まずは裁判所が認定事実とした経緯だけを列挙します(なお、判決文は匿名になっていますが、誰であるかは他の情報源から明らかなので実名で書きまし



