※本稿は、板倉京『女税理士が教える 女性のための自分の資産のつくり方』(BOW BOOKS)の一部を抜粋・再編集したものです。
財産分与のルールが改正された
2026年4月。財産分与にまつわるルールが、見直されました。おもな変更は3点。
①「財産を開示するように」と裁判所が命令できるようになった
これまでは、「財産がもっとあるはず」と思っても、相手がしらを切り通せば、探し出すことが困難でした。それが、新しい法律では、調停や審判といった手続きの中で、家庭裁判所が「財産情報を開示しなさい」と命令を出せるようになりました。
正当な理由なく命令に従わなかったり、事実と違う情報を出したりした場合には、過料という金銭ペナルティの対象になります。
②財産分与の請求期限が「2年→5年」に延びた
離婚協議は、感情的にも体力的にもクタクタになる作業。「とにかく早く終わらせたい」と、財産のことは深く調べないまま判を押してしまう人もいます。
ところが落ち着いてから、「あれ、夫の退職金は?」「あの預金は?」と気づくこともある。これまでは、離婚成立から2年を過ぎたら、財産分与の請求ができませんでした。それが5年に延びました(※)。
※施行日(2026年4月1日)前の離婚は、2年以内のまま。
③「2分の1ルール」が、法律に明記された
「婚姻中に築いた財産は、原則として夫婦で半分ずつ」。これは、判例の積み重ねで定着したルールで、法律で決まっていたわけではありませんでした。
それが改正で、「夫婦の寄与の程度が異なることが明らかでないときは、対等(2分の1ずつ)とする」と、法律に明記されました。
「財産を隠しているな」に使える一言
ただし、こうした新しいルール、とくに①の財産開示命令ができるのは、財産分与の調停や審判を家庭裁判所で行う場合です。話し合いで円満離婚しようというなら、裁判所の開示命令を使う場面にはなりません。
「じゃあ、意味ないじゃない」というわけでもありません。
たとえば、どうも夫が財産を隠しているな、と思った場合、「隠している財産があるなら、家庭裁判所で開示命令してもらうけど、いい?」と言える。実際に裁判所まで行かなくても、「家庭裁判所で開示命令ができる」と知っていること自体が、交渉の場では役に立つわけです。知識は、武器です。
でも、結局いちばん大事なのは、日ごろから夫婦の財産を把握しておくことです。
仲の良いうちから、相手の財産も把握し、記録を残しておく。離婚がちらつくような関係になってからでは、相手の財産把握は難しくなります。今から万が一に備えて、しっかり財産把握をしておきましょう!