松江歴史館 貸館について
利用の申込
- 使用を希望する施設の空き状況を事前に確認の上、「松江歴史館施設等使用許可申請書」の提出をもって申込とします
- 申請書とともに、使用目的や催しの概要などが分かる資料も添付してください
- 当館にて利用の可否を決定し、承諾した場合は「松江歴史館施設等使用許可書」と使用料の請求書を送付します
使用時間および使用料
- 使用時間の区分及び施設使用料は下記「松江歴史館施設使用料」のとおりです
- 休館日の使用はできません
- 準備・片付けの時間も含めて使用時間の申請をしてください
- 使用料は原則として使用日の1週間前までに納付してください。既納の使用料は、利用者の責任でない理由により施設が使用できなくなったときを除き還付できません
利用上の注意
- 机等のレイアウト変更は主催者で行っていただき、使用後は必ず原状復帰してください
- 付属備品、冷暖房等を使用される場合は、事前に職員へ相談の上ご利用ください
- 施設及び付属設備等を損傷または紛失した場合は、ただちに当館職員へ届け出て下さい。なお、損害については賠償していただきます
- 壁・柱等への跡が残るような押しピン、釘、テープ類の使用はできません
- 持ち込み飲食は指定の場所(歴史の指南所、復原長屋、濡れ縁、庭)を除きできません
- 飲酒や香りの強い食事は閉館後(17時~22時)のみ可能としますが、飲食により室内を汚さないよう必要な養生などおこなってください
- 敷地内はすべて禁煙です。電子タバコも不可です
- 建物内は火気厳禁です
- ゴミは主催者でお持ち帰り下さい
感染症対策について
- 当館の定める感染症対策のほか、主催者の責任のもと基本的な感染対策を行ってください
- 飲食を伴う場合は十分な距離を確保してください
- 机や椅子、マイクなどの備品は使用後に消毒を行ってください
| 区分 |
使用料(税込) |
| 午前 |
午後 |
夜間 |
午前・午後 |
午後・夜間 |
全日 |
| 9:00~13:00 |
13:00~17:00 |
18:00~22:00 |
9:00~17:00 |
13:00~22:00 |
9:00~22:00 |
| 企画展示室 |
14,980円 |
14,980円 |
16,890円 |
22,470円 |
29,960円 |
37,450円 |
| 歴史の指南所(半面) |
4,080円 |
4,080円 |
5,040円 |
6,400円 |
8,310円 |
10,080円 |
| 歴史の指南所(全面) |
8,030円 |
8,030円 |
9,800円 |
12,660円 |
16,340円 |
19,750円 |
| 暮らしの大広間(m²) |
270円 |
270円 |
270円 |
410円 |
410円 |
540円 |
| 暮らしの大広間(全面) |
10,620円 |
10,620円 |
12,940円 |
18,250円 |
22,740円 |
30,370円 |
| ホール(m²) |
270円 |
270円 |
270円 |
410円 |
410円 |
540円 |
| 復原茶室 |
16,340円 |
16,340円 |
18,380円 |
24,510円 |
32,680円 |
40,860円 |
| 濡れ縁 |
1,770円 |
1,770円 |
2,040円 |
2,720円 |
3,400円 |
4,360円 |
| 暮らしの庭(m²) |
50円 |
50円 |
50円 |
70円 |
90円 |
110円 |
| 復原長屋(全棟) |
20,020円 |
20,020円 |
22,470円 |
29,960円 |
40,040円 |
49,980円 |
| 復原長屋(北棟) |
10,080円 |
10,080円 |
11,300円 |
14,980円 |
20,020円 |
25,060円 |
| 復原長屋(南棟) |
10,080円 |
10,080円 |
11,300円 |
14,980円 |
20,020円 |
25,060円 |
| 復原長屋(中間部屋のみ) |
5,040円 |
5,040円 |
5,720円 |
7,490円 |
10,080円 |
12,530円 |
備考
- 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割相当額を加算する。
- 営利を目的としないが、入場料その他これに類する料金を徴収して各施設を使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の5割相当額を加算する。
- 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間当たりの算出料金(午後5時から午後6時までのときは、夜間1時間当たりの算出料金)を加算する。ただし、この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。
- 前各号の規定により算出した使用料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
各種利用申請について