減刑
減刑(げんけい)とは、本来受けるべき刑を軽くすることである[1]。
刑の確定後、行政的に行われるものと、刑の確定する過程において司法的に行われるものがある。厳密な法律用語としては前者のみが減刑であり、後者は刑の減軽として区別される。
行政における減刑
編集恩赦法を参照のこと。
司法における刑の減軽
編集出典
編集- ↑ 「減刑」。 エラー: {{Cite Kotobank}}の使用で
|access-date=が指定されていません。 - ↑ “刑の減軽”. 情報・知識&オピニオン imidas. 2025年2月28日閲覧。
関連項目
編集- 刑罰
- 司法取引
- 執行停止
- 温情的釈放 - 末期の病気・寿命の受刑者をホスピスなどで死を迎えるようにする釈放。
- アラン・チューリング法 ‐ 性犯罪で有罪となった故人を自動で一括赦免するイギリスの法律。
- 免責・大赦法、クロムウェルズアクト・オブ・グレース ‐ 内戦中の刑罰への恩赦。