量刑
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量刑(りょうけい)とは、裁判官が法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。
処断刑の決定
編集犯罪については、その行為ごとに刑法(広義の刑法。「刑法」の表題をもつ法律に限らず罰則規定をもつ法律全般を指す。)で法定刑が定められているが、当事者に別に刑法典に定める事情がある場合は刑の加重減免の判断が行われる(刑法第12章「酌量減軽」、第13章「加重減軽の方法」)。
各法定刑に基づき刑の加重減軽の順序(刑法72条)により判断決定した1刑が量刑の前提となる処断刑となる。数罪がある場合も各々の法定刑について処断刑を求めて合算等をするのではない。
基準となる法定刑には上限・下限の幅があるため、処断刑も幅をもって決定される。
適用罰条の決定
編集適用罰条(単に「適条」とも)を決定する。罪刑法定主義に基づく。
科刑上一罪
編集刑種の選択
編集適条が複数の種類の刑罰を定める場合、犯罪行為がいずれの刑種に当たるべきか検討する。
なお、罰金刑などの任意的併科の規定がある場合に問題となる(「観念的競合」などを参照)。
加重、減軽および免除
編集加重減軽の順序
編集再犯加重
編集法律上の減軽および免除
編集併合罪加重
編集併合罪加重(刑法第9章「併合罪」を参照)。(刑法47条)
酌量減軽
編集加重減軽の範囲
編集宣告刑の決定
編集量刑不当
編集量刑が不当(量刑不当)であると判断した場合、検察官・被告人共に上訴をすることができる(刑事訴訟法第381条、第414条)。
参考文献
編集- 大谷實『新版刑法講義 総論』549頁(成文堂、2000年)
関連項目
編集外部リンク
編集- “減刑と減軽(とっさの日本語便利帳)”. 朝日新聞出版(コトバンク). 2018年1月23日閲覧。