公田
公田(こうでん/くうでん/くでん)とは、律令制において公(国家・朝廷)が所有している田地・畑地のこと。なお、その概念は時代によって異なるために注意を要する。
日本
編集乗田
編集その他の公田
編集公地公民制崩壊後の公田
編集天平年間以後、元来私田と考えられていた口分田の事を指して「公田」と称するようになった。これは墾田永年私財法によって、私墾田が公の支配を受けない私田として確立し、これに対する概念として公の支配を受ける土地を「公田」と称するようになったからと考えられている。また、時代は下るが『延喜式』によれば、墾田でも公が整備した用水などに依存して耕作している場合には原則として公の支配を受ける「公田」であると解されている。
口分田は原則国衙に公租を納入する輸租田であるが、平安時代に入ると荘園や口分田でありながら不輸の権・不入の権などを持って事実上の免税地と化した不輸租田などが登場すると、「公田」の範囲は更に狭まり、輸租田のみを「公田」と称するようになった。更に延久荘園整理令以後には国衙領のみが「公田」と呼ばれることになった。
中世における公田
編集中世に入ると、従来とは別の意味で「公田」という用語が使われるようになり、「くでん」という呼び方が一般的になる。
寺領においては官物部分を国衙に、雑役部分を領主である寺院に納付する「雑役免田」を指した。これは官物部分は領主である寺院には入らずに公租として納付されるからである。
鎌倉時代・室町時代においては、公による検注を経て大田文によって確定された「定公事田(定田)」を指した。定公事田は所領中の一定割合の範囲を指し、特定の田畑を指すものではなかったが、所当官物・御家人役・一国平均役・段銭などの賦課基準とされた。鎌倉時代には従来の国衙領をはじめとする公領と地頭のみにしか定公事田は設定されなかった(荘園公領制)が、南北朝の内乱を通して守護・地頭権力の浸透が進み、全ての大田文記載地に適用されるようになった。が設置された荘園戦国大名もこれを継承して貫高の基準としたが、次第に大名独自の検地・検地帳が採用されるようになり、旧来の大田文に基づいた「公田」概念は希薄化していくことになる。最終的に太閤検地による石高制導入によって解体されることになる。
公田の地名が残る例
編集中国
編集朝鮮半島
編集注釈
編集- ↑ 栄区地域振興課(2015年)8ページ
参考文献
編集- 栄区地域振興課『栄区郷土史ハンドブック(第5刷)』横浜市 2015年(平成27年)3月