著名人の肖像などが生成AIで無断利用されている問題を巡り、法務省は8月7日、声優らの「声」も法的保護の対象になると明記した解釈指針を公式サイトで公表した。肖像や氏名の無断利用については最高裁判例があるが、声については違法性の線引きが曖昧だった。権利侵害に当たる具体的な事例も盛り込み、生成AIサービスの提供事業者や利用者にも注意を促す。 指針は人の声について、肖像や氏名と同様に「人物識別情報であり、個人の人格の象徴」と明記。著名人らが客をひきつける力(顧客吸引力)を独占的に利用できる「パブリシティー権」や、人格権に由来する「みだりに利用されない権利」の保護対象になるとした。 権利侵害になりうる事例として、声優が演じるキャラクターの歌唱動画を生成AIで作成し、収益を得た場合などを挙げた。収益目的でなくても、もっぱら声の顧客吸引力を利用して閲覧数を獲得し、声優らに営業上の不利益を与えれば、パブリ




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