漁
人間がさまざまな漁具を用いて、水産資源を捕獲する行為
漁(いさり、りょう)または漁撈(ぎょろう、英語: fishing)とは、人間がさまざまな漁具を用いて、水産資源を捕獲する行為のことである。
また、さまざまな漁具の種類、用法によって類別される漁の方法のことを漁法という。
概要
編集
漁の歴史的起源は古く、捕獲の対象となる生物の生態にあわせて、また、時代の技術的制約のもとで、さまざまな漁具や漁法が用いられてきた。
伝統的な漁では、漁具の材料は基本的に天然素材のもので、その生産性は低かったが、漁の規模と水産資源の生態が調和し、水域の水産資源は再生産されていた。
漁の規模が大きくなると、数人で共同して漁をおこなったり、とくに近世以降は、網主が大人数を雇って漁をおこなうような例(地引き網や敷き網など)もあらわれた。
漁船の動力化や合成繊維網の普及などによる生産性の向上、急速な人口増加、漁場の広域化などの諸因により、水産資源の枯渇化という懸念が生じている。 獲り過ぎを抑止するなどして水産資源を護ることを水産資源保護という。
各国により水産資源保護の進展状態は異なっているが、漁は場所(海域)、捕獲対象(魚介の種類)、時期(具体的な月日、何月何日から何月何日まで)、漁具などに関して法令で規制される国は増えている。日本では水産資源保護法が1952年から施行されている。あくまで水産資源の保護が目的であるので、プロの漁師を含めて規制の対象である。
漁法の種類
編集日本で禁止されている漁法
編集- 爆発漁法
- 爆発物をもちいて、水中の魚群を気絶させ、または死亡させて、漁獲する。海獣捕獲を目的とする場合を除き、水産資源保護法第5条により禁止されている。
- 毒流し漁
- 青酸、樒、椿の油粕、山椒などの毒物を流して魚群を浮上させる漁法。毒もみ、毒流し、アメながし、根流しとも呼ばれる。調査研究のため農林水産大臣の許可を得た場合を除き、水産資源保護法第6条により禁止されている。
- 電気ショック漁法
- 電気ショッカー、エレクトロフィッシャー、鉛蓄電池などによって電流を流して、魚群に電気的ショックを与えて気絶させ、浮上させる漁法。ビリとも呼ばれる。各県の漁業調整規則などにより、有害魚種駆除の目的で許可を受けた場合以外、原則的に禁止されている。カジキの突きん棒漁では先端から電流を流す銛が使われており、こちらは合法である[3]。
- 一本釣り
- 棒またはロープに多数のスマルを付けた漁具を海底に定置させるか船で引き、根魚を引っ掛けて採取する漁法。無差別に魚介類を傷つけることから、地域によって禁止・制限されている[4]。
日本では免許を持たない人がヤスで刺突漁を行うのは問題ないが、同じことを水中メガネを付けて行うと漁業権を侵害したことになる[5]。
脚注
編集- ↑ The State of World Fisheries and Aquaculture 2016(国際連合食糧農業機関(国際連合食糧農業機関)pdfファイル。P.3
- ↑ “【見突き漁】”. 日本財団. 2016年1月9日閲覧。
- ↑ 一本釣り - マリン製品 - ヤマハ発動機
- ↑ 金田 1995, pp. 140–147.
- ↑ 亀井まさのり『あぁ、そういうことか!漁業のしくみ』恒星社厚生閣、2013年、ISBN 9784769912965 pp.57-58,114.
