委任
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委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託する契約。
民法上の委任
編集民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第643条)。委任の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが、特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる。
- 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
委任の意義
編集委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される[1][2][3]。
現代では診療契約、弁護士依頼契約、不動産取引仲介契約など委任契約の定型化が進んでいる[4]。
労務供給契約
編集委任は他人のために労務やサービスを提供する契約であるという点で、雇用、請負、寄託ならびに事務管理と共通する。しかし、以下の点で区別される。
- 雇用との相違点
- 請負との相違点
- 寄託との相違点
- 委託される事務の内容が物の保管に限定されていない点で区別される。
- 事務管理との相違点
- 双方の合意によって他人の事務処理を行う点で区別される。
ただ、実際の具体的な契約の類型化は難しい場合が多く、特に雇用と委任とは契約内容によってはその区別が困難で明確にできないことも多い[2][3]。また、寄託についても物の保管を内容とする事務処理を委託するものとみて、寄託は実質的には委任の一種であるとみる説もある[6]。
委任と寄託や事務管理とは類型的には差異があるものの、一定の類似性が認められることから寄託や事務管理には委任の規定が準用されている(寄託につき第665条、事務管理につき第701条)。
代理との関係
編集復受任
編集2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で復受任の選任要件等の明文化が行われた[8]。
- 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。
- 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う(644条の2第2項)。
2017年の民法改正前も、通説は復代理に関する第104条・第105条の規定を類推適用し、委任者の許諾がある場合あるいはやむを得ない事由がある場合には復委任が認められるとし、原則として委任者は選任及び監督につき責任を負うと解していた[9][4][10]。ただし、復代理の権限に関する第107条の類推適用については学説に争いがあり、この点について判例によれば復委任が復代理となるときは類推適用されるが、復代理とならない場合には類推適用されないとしていた(最判昭31・10・12民集10巻10号1260頁)[11]。
継続委任
編集委任の性質
編集- 諾成契約
- 無償契約
- 委任契約は原則として無償契約(無償委任)であり受任者が報酬を受け取るには特約を要する(第648条1項)。
- ローマ法以来、委任を受ける行為は高尚な知的労務の提供で名誉な行為であるとの認識のもと、それに対して報酬を請求することは不名誉な行為であるとされ無償が原則とされてきた[7][16]。しかし、社会的事実においてはローマでも委任の多くは有償であり[17]、特に現代社会において委任は特約で報酬を認める有償契約(有償委任)であることが多い[3](ただし、対価性のみとめられない多少の謝礼にとどまる場合は無償契約となる[16])。報酬について黙示の合意も認められる[10]。また、結果の達成を報酬の条件とすることもできる[10]。なお、商法第512条に特則がある。
- 片務契約
公法上の制限
編集委任の効力
編集受任者の義務
編集委任事務処理義務
編集付随的義務
編集上記の本質的な義務に対して、事務処理上必要となる付随的な事項について3つの義務が規定されている。
- 報告義務(顛末報告義務)
- 受取物等引渡義務
- 取得権利移転義務
- 受任者は委任者のために自分を主体として取得した権利も委任者に移転しなければならない(第646条2項)。
金銭消費の責任
編集受取物等引渡義務の対象となる金銭や委任者のために使うべき金銭を勝手に消費した場合には、消費した日からの利息支払と損害賠償をする責任が課せられる(第647条)。後段の損害賠償責任については、履行期前から法定利率以上の実損害についても責任を負うことになる点
費用支払義務
編集委任者の義務
編集- 費用前払義務
- 委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求により費用を前払をしなければならない(第649条)。
- 費用償還義務
- 受任者が委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対してその立替費用及び支出日以後の利息の償還を請求することができる(第650条1項)。
- 債務代弁済義務
- 受任者が委任事務の処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(第650条2項前段)。
- 担保供与義務
- 上の債務の代弁済の場合において、当該債務が弁済期にないときは、委任者に対して相当の担保を供させることができる(第650条2項後段)。
損害賠償義務
編集受任者が事務処理にあたって損害を被った場合、受任者に過失がなければ委任者に対してその賠償を請求することができる(第650条3項)。この責任は無過失責任であり、委任者は自己に過失がなくても損害賠償義務を負う[21]。
有償委任の報酬支払義務
編集- 報酬支払義務の生じる場合
- 報酬の支払時期
- 中途終了の場合
- 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることとなった(第648条3項)。
- 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
- 委任が履行の中途で終了したとき。
- 2017年の改正前の民法では受任者の責めに帰することができない事由によって委任事務が中途で終了した場合にのみ既にした履行の割合に応じて報酬を請求できるとされていた[8]。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では役務提供契約における報酬の横断的改正の一環として、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合又は委任が履行の中途で終了した場合に拡大して既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることとなった[8]。
- 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることとなった(第648条3項)。
- 成果に対して報酬を支払うことを約した場合
- 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で成果に対して報酬を支払うことを約した場合の規定が設けられた[8]。
- 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない(第648条の2第1項)。
- 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する(第648条の2第2項)。
委任の終了
編集終了原因
編集任意解除権
編集- 任意解除権の意義
- 任意解除の効果
- 任意解除権の放棄
- 任意解除の制限
- 以下の場合には、契約の性質上、任意解除は制限される[27]。
- 委任がいわゆる従たる契約の場合(大判大6・1・20民録23輯68頁)
- 委任を含む混合契約の場合(最判昭56・2・5判時996号63頁)
- 委任が三面契約の一部となっている場合[27]
- なお、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが(651条第1項)、2017年の改正前の651条第2項は「当事者の一方が相手方のために不利な時期に委任契約を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」としていた。この任意解除権については判例で制限等の修正が加えられていた[29]。判例では債権の取り立て委任のように委任の趣旨が受任者の利益にもあるような場合に、委任者が黙示に解除権を放棄したものとみられる事情が認められるときには、委任者の任意解除権が制限されることがあるとしていた(大判大9・4・24民録26輯562頁ほか)。その例外として受任者の利益のためにもなされた委任であっても、受任者に信頼関係を損なうような著しく不誠実な事情が認められるときは委任者は任意解除権を行使できるとされていた(最判昭40・12・17)[29]。さらに、当該契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には委任者はやむをえない事由がなくても651条により解除することができるとしていた(最判昭56・1・19民集35巻1号1頁)[29]。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では「受任者が著しく不誠実な行動にでるなどやむをえない事由」の有無(最判昭40・12・17)や「委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情」の有無を問わず委任者による任意解除権の行使を認め、それにより受任者が被る不利益については委任者による損害賠償(改正後の651条第2項)で填補させる(やむを得ない事由があった場合は損害賠償も不要)という構成を採用した[29]。
- 以下の場合には、契約の性質上、任意解除は制限される[27]。
- 任意解除による損害賠償
- 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない(651条第2項)。
- 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
- 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
死亡・破産・受任者後見開始
編集その他の終了原因
編集その他、契約期限の到来や事務の完了、債務不履行による解除によっても委任は終了する[21]。
終了後の処分
編集対抗要件
編集準委任
編集商行為の委任
編集商行為に関する委任関係を商事委任といい、商事委任における受任者は委任の本旨に反しない範囲内で委任を受けていない行為もすることができる(商法第505条)。
行政法上の委任
編集権限の委任
編集- 権限の委任(事務の委任)
- →詳細は「権限 § 権限の代行」を参照
- 行政庁が他の行政機関にその権限の一部を委任すること。
- 委任行政庁は、権限を失い、受任行政庁が自己の名において権限を行使する。
- 行政法上の委任には、法律の根拠が必要である。また、権限の全部(例えば、知事が、その権限のすべてを副知事に委任)はできない。
- (例1)地方自治法(第153条、第167条、第171条)により、市町村長や都道府県知事は、副市長村長、副知事、福祉事務所長、教育委員会、建設事務所長、支庁長、会計管理者などの同じ地方公共団体の他の行政庁や自身の補助機関(一般の職員)に、権限を委任できる。
- (例2)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第25条)により、教育委員会は、教育長、教育委員会事務局の職員、所管する学校の職員、博物館等の職員に、権限を委任できる。
- (解説)これらの場合、委任をした市長村長や都道府県知事、教育委員会はその権限を失い、受任者は自らの名前と責任を事務を執行する。受任者が行政処分を行う場合は自己の名で処分を行うこととなり、自らが行政不服審査法の処分庁となる。ただし、行政不服審査法の審査庁は、処分庁に上級行政庁がいる場合は、その上級行政庁が審査庁となり、審査を行う。(行政不服審査法第4条)
- (例)市長から道路法の道路管理者の権限を委任された建設事務所長(処分庁)が、道路占用許可の不許可処分(行政処分)を行った。これに対し、不許可とされた住民が、建設事務所長の上級行政庁である市長(審査庁)に対し、行政不服審査法に基づく審査請求を行い、建設事務所長の不許可処分の取消を願い出る場合。この場合でも、市長は道路管理者の権限を建設事務所長に委任している立場であり、道路管理者としての権限は有していないため、その意味ではあらかじめの口出し(不許可処分はやめなさいということなど)はできない。審査請求が起き、たまたま委任した者が自らの補助機関だったので、上司である市長が事後に審査するもの。仮に委任した者が自らの部下(補助機関)でない場合は、審査請求の審査庁とはならない。
- 内部委任との違い 内部委任(いわゆる専決権限を与えること)は、上記の委任とは名前は似ているがまったく異なるものである。(例)町長が、50万円以下の支出命令の権限を、部下である課長に専決権限を与えた場合は、課長は、町長の名において支出命令できる権限を有しているのみであり、課長自らが権限を委任されたものではない。「少額のものはやりきれないので、判断を君に委ねよう。ただし、対外的にはあくまで私(町長)が行ったものであるし、当然、責任も私が取るよ」という感じである。
法律の委任
編集脚注
編集出典
編集- 1 2 3 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、260頁
- 1 2 3 4 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、303頁
- 1 2 3 4 5 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、131頁
- 1 2 3 4 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、304頁
- 1 2 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、289頁
- ↑ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、251頁
- 1 2 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、290頁
- 1 2 3 4 “改正債権法の要点解説(9)” (PDF). LM法律事務所. 2020年3月14日閲覧。
- 1 2 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、263頁
- 1 2 3 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、133頁
- ↑ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、306頁
- ↑ http://jss.ca/contpowerofattorneyforproperty/ |title=財産管理の為の継続委任状
- 1 2 3 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、291頁
- 1 2 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、261頁
- 1 2 3 4 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、305頁
- 1 2 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、309頁
- 1 2 3 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、300頁
- ↑ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、307-308頁
- 1 2 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、293頁
- ↑ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、308頁
- 1 2 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、314頁
- ↑ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、264-265頁
- ↑ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、294頁
- 1 2 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、315頁
- 1 2 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、265頁
- 1 2 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、316頁
- 1 2 3 4 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、134頁
- ↑ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、270頁
- 1 2 3 4 “不動産関連取引実務に対する 民法改正の影響(7)” (PDF). ARES不動産証券化ジャーナルVol.32. 2020年3月14日閲覧。
- 1 2 3 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、317頁
- ↑ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、299頁
- ↑ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、138頁
- 1 2 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、318頁